「福祉用具貸与」として1割負担でレンタルできる介護用品は次の通りです。
・車いす ※1
・車いす付属品 ※1
・特殊寝台(介護用ベッドなど) ※1
・特殊寝台付属品 ※1
・床ずれ防止用具 ※1
・移動用リフト(つり具の部分を除く) ※1
・認知症老人徘徊感知機器 ※1
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・自動排泄処理装置 ※2
※1……要支援1~2および要介護1の方については、原則として認められません。
※2……尿のみを吸引するタイプは要支援1から、尿と便の両方を吸引するタイプは要介護4以上が対象。
「福祉用具貸与」の対象となる介護用品についてのより詳しい情報は「財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報」で知ることができます。
介護保険の「福祉用具貸与」を利用する場合、都道府県の指定を受けた業者を使わないと全額自己負担になってしまうので注意が必要です。
まずは地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに相談しましょう。入院中の場合は病院のソーシャルワーカーに相談するのもオススメです。
次のような場合、必要な介護用品があっても介護保険の「福祉用具貸与」を利用して介護用品をレンタルすることはできません。
・介護ベッドや車いすなどを使いたいが、要介護認定で「要支援1~2」「要介護1」と判定された
・要介護認定で「非該当(自立)」と判定された
・「福祉用具貸与」で認められているもの以外の介護用品を使いたい
こうしたときの対処法としては次のようなものがあります。
■ 特例措置によるレンタルを受ける「要支援1~2」「要介護1」と判定された場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談のうえ、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。
医師の診断書や情報提供書などが必要なこともありますが、うまくいけば特例措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。
■ 自己負担でレンタルする100%自己負担にはなりますが、購入ではなくレンタルで介護用品を貸し出してくれる業者も少なくありません。
介護用ベッドなどの高額商品は購入するよりはるかに経済的。次回以降の要介護認定で判定結果がより重度になる可能性もあるので、焦って高額商品を購入するのではなく、まずはご相談下さい。