事業案内

福祉用具レンタル・販売・住宅改修

福祉用具レンタル
介護保険の「福祉用具貸与」を利用すれば、1割負担でレンタルすることが可能です。
介護保険の要支援・要介護認定を受けている場合、「福祉用具貸与」として定められた介護用品を1割負担でレンタルすることが可能。

1割負担でレンタルできる介護用品

「福祉用具貸与」として1割負担でレンタルできる介護用品は次の通りです。

・車いす ※1

・車いす付属品 ※1

・特殊寝台(介護用ベッドなど) ※1

・特殊寝台付属品 ※1

・床ずれ防止用具 ※1

・移動用リフト(つり具の部分を除く) ※1

・認知症老人徘徊感知機器 ※1

・手すり

・スロープ

・歩行器

・歩行補助つえ

・自動排泄処理装置 ※2



※1……要支援1~2および要介護1の方については、原則として認められません。
※2……尿のみを吸引するタイプは要支援1から、尿と便の両方を吸引するタイプは要介護4以上が対象。

「福祉用具貸与」の対象となる介護用品についてのより詳しい情報は「財団法人テクノエイド協会/介護保険給付福祉用具情報」で知ることができます。

介護保険の「福祉用具貸与」を利用する場合、都道府県の指定を受けた業者を使わないと全額自己負担になってしまうので注意が必要です。
まずは地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに相談しましょう。入院中の場合は病院のソーシャルワーカーに相談するのもオススメです。


介護保険が使えない場合の対処法

次のような場合、必要な介護用品があっても介護保険の「福祉用具貸与」を利用して介護用品をレンタルすることはできません。

・介護ベッドや車いすなどを使いたいが、要介護認定で「要支援1~2」「要介護1」と判定された

・要介護認定で「非該当(自立)」と判定された

・「福祉用具貸与」で認められているもの以外の介護用品を使いたい



こうしたときの対処法としては次のようなものがあります。


■ 特例措置によるレンタルを受ける
「要支援1~2」「要介護1」と判定された場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談のうえ、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。
医師の診断書や情報提供書などが必要なこともありますが、うまくいけば特例措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。

■ 自己負担でレンタルする
100%自己負担にはなりますが、購入ではなくレンタルで介護用品を貸し出してくれる業者も少なくありません。
介護用ベッドなどの高額商品は購入するよりはるかに経済的。次回以降の要介護認定で判定結果がより重度になる可能性もあるので、焦って高額商品を購入するのではなく、まずはご相談下さい。

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
要支援者又は要介護者が、福祉用具のうち、入浴や排せつ関連の用具を介護保険を利用して購入することができるサービスです。
年間10万円(うち利用者負担は1割)を限度に認められています。

ただし、いったん利用者が全額を支払う必要があります。
そして、鹿児島市の窓口に所定の申請すれば、後日購入費の9割が介護保険から支給されます。

特定福祉用具販売の特色・特徴

特定福祉用具販売の指定を受けた事業所での購入が条件
介護保険を利用して特定福祉用具を購入するには、特定福祉用具販売の指定を受けた事業所で購入することが必要です。

特定福祉用具販売の内容

介護保険が利用できる特定福祉用具には全部で次の11品目があります。

腰かけ便座

特殊尿器…尿や便が自動的に吸引されるもの
入浴補助用具…入浴用いす、浴槽内てすり、浴槽内いす、 入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
簡易浴槽…空気式または折りたたみ式等で簡単に移動ができるもので、工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具(移動用リフトの本体は、福祉用具貸与の対象となります。)

特定福祉用具販売の要件・条件

対象者
要支援・要介護者(要支援1〜2・要介護1~5の人)ですが、支給額については、要介護度による違いはありません。

対象となる特定福祉用具

同一種目の購入制限
購入費用の合計が同一年度内で10万円(うち利用者負担は1割)に達するまでは、福祉用具購入費の支給が受けられます。

しかし、原則として、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を複数購入することはできません(支給の対象にならない)。
ただし、例外的に、購入した福祉用具が壊れてしまった場合は、同じ種目の特定福祉用具を購入することができます。

要介護度による購入制限

要支援・要介護1~2の人は、原則として、移動用リフトのつり具は対象外になっています。
介護保険住宅改修費